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1. 入居
1. インベントリーチェック
インベントリ-レポート
「インベントリーレポート」とは、物件に付随する家具や備品、部屋ごとに物件の状態が記されたリストとなり、プロのインベントリークラークによって作成されます。
テナント(賃借人)が入居した時点(チェックイン)における物件の状態を示す証明書を「インベントリー チェックインレポート」と呼びます。
英国の賃貸借契約では、入居時と同じ状態(経年劣化以外)に戻して退去する事が基本となりますので、非常に重要な書類となります。
また退去時(チェックアウト)には、テナントが損傷した箇所や紛失したものがないかを細かく確認し、今度は「インベントリーチェックアウトレポート」が作成されます。この両レポートを基に、原状回復費用を家主が請求し、敷金から償却される事となります。
万が一、敷金の清算で家主と合意に至らず、デポジット保護機関による仲裁や法廷に持ち込まれる場合には、この両レポートを証拠として提出することになります。
この「インベントリーチェックインレポート」は、入居後約1週間以内に郵送または E-mail にてインベントリークラークから送られてきます。2週間経ってもお手元に届かない場合は、弊社営業までご連絡ください。レポートが届いたら誤りや漏れが無いかを確認し、弊社営業まで1週間以内にE-mailでお知らせください。ちなみに、追加、修正点がある場合でもレポートが再作成されることは稀となります。弊社営業までお送りいただいたE-mailを証拠としますので、退去まで保管してください。
「インベントリーチェックインレポート」はあくまでも入居時の状態を記録することが目的となります。チェックイン時又はご入居後、修理が必要な箇所に気がついた場合は、すぐに物件の管理者(家主又は管理会社)に報告してください。
- 電気、ガス、水道のメーターが物件にある場合
インベントリークラークと一緒に、各メーターの値をチェックインの時点で検針し、数値を記録します。この数値は各供給会社への登録の際に必要となりますので、必ずメーターの数値と場所をご確認ください。 - ご入居中に家具を移動した場合
インベントリーリストに基づき、退去時には動かした家具を全て元の場所に移動しなくてはなりません。また、入居中に増えた個人の所有物をそのまま置いて退去された場合、撤去費用を請求されることがございますのでご注意ください。
ガス、電気、水道の使用と名義変更
日本のようにあらかじめ入居日前に開栓手続きをする必要はなく、入居日よりすぐにご使用にはなれますが、後日名義変更が必要となります。
「インベントリーチェックインレポート」内に記載された検針の数値を基に、弊社から各供給会社宛に名義変更をメールにて通知いたします。但し、名義変更完了後の支払い手続きやウェブ登録は、お客様ご自身で行っていただく必要があります。また個人情報保護法により弊社にて名義変更手続きの代行ができない供給会社もありますことを、あらかじめご了承ください。
さらに、供給会社側で名義変更の通知が放置されるケースもありますので、入居後3か月を経過してもご自身のお名前が記載された手紙が届かない場合は、営業担当者までご相談ください。
※「The Occupier/Owner」と書かれた手紙が届いた場合は、まだ名義変更が済んでいない状態となりますのでご注意ください。
昨今はウェブサイトから簡単かつ迅速にご自身で登録をすることができます。お手続きの詳しい方法をお知りになりたい場合は、弊社カスタマーサービスまでご相談下さい。
2. 入居日の注意事項
ご入居日(チェックイン)には、下記内容を家主またはエージェントにご確認ください。
- 家主/管理会社の連絡先・・・メンテナンス等の報告先
- 「水道の元栓」、「ガスの元栓」、「ヒューズ・ボックス」の位置
- 「水道」、「ガス」、「電気」メーターの位置
※イギリスでは日本のように毎月供給会社による検針は行われず、ご自身で定期的に申告する必要があります。
- 電化製品(洗濯機 / 食洗機 / 電子レンジ/ オーブン)の使用方法
- 防犯用アラームが付いている場合・・・パスコードと使用方法
- ボイラー、暖房の温度調整の方法
- すぐにテレビをご覧になる場合・・・TVライセンスを取得してください。詳しくはこちらへ。
2. メンテナンス
1.テナント ライク マナー 賃貸契約における賃借人の責任
テナント(賃借人)は、自分の家をケアするのと同様に、借りている物件に対し、責任を持って然るべきケアをしなくてはなりません。最低限のメンテナンスは自分で解決する努力をする必要があります。
- 清掃:窓や庭、室内をきれいに保つ
- 電球・ヒューズなどの交換
- 戸締りをしっかりと行う
- 物件内の設備を丁寧に扱う
- パイプのつまり、掃除機
- 洗濯機のフィルターの掃除
- アラームの電池交換 等
テナントの責任となるもの(退去時によくあるクレーム)
問題点 | 対処法 |
部屋・バスルーム・洗濯機のカビ | 気付いたら、直ちに市販の洗剤などで除去する。 |
マットレスの染み | 市販のマットレスプロテクターをシーツの下に使用する。 |
テーブルの染み | テーブルクロスやコースターを必ず使用する。 |
調理コンロの傷 | 調理後、直ぐに掃除をする。強くこすらない。 |
カーペットの汚れ | 汚れは直ちに取り除く。ひどい汚れは退去まで待たずに業者を依頼。 |
壁の染み、汚れ、穴 | 壁に穴をあけたり、テープやブルータックを使用しない。 |
電球の交換 | 入居後に切れた電球は全て、テナントの責任で交換する。 |
トラブル回避のアドバイス
- 普段から家主と良好な関係作りに努めましょう。(入居時の挨拶など)
- 入居初日に物件内をご自身の目で確認。インベントリーチェックレポートの記載内容、記載漏れの確認と報告を必ず行いましょう。
- こまめに掃除をし、物件のケア・物件内の状態確認を怠らないようにしましょう。
- 故障や物件内の不具合に気付いたら、直ぐに家主/管理者に報告してください。(連絡の遅延によりダメージが酷くなった場合、修理費の一部を請求されることがあります。)
- 報告は必ず手紙やメール、テキストメッセージで行い、記録を残しましょう。
- 賃貸契約・物件・修理費などの相談、口頭で同意した約束は、必ずメールもしくは手紙で再度確認をとり、記録に残しましょう。
- 退去前の1~2ヶ月間は、家主又は内見の依頼に積極的に協力してください。
2.賃貸契約における家主のメンテナンス義務
家主の4つの義務 Section 11, Landlord and Tenant Act 1985より
- 物件の構造上に関するもの、また物件外部の排水、樋、パイプ(ガス、水道等 ) のメンテナンス義務
雨水の漏れ、外壁にひびが入り窓が開かない等の場合、家主には修理義務が発生します。また、樋といが正常に機能するようメンテナンスするのことも家主の責任下となります。樋といに落ち葉等が溜まり水の流れに支障が出た場合は、テナント(賃借人)は家主に報告する義務があります。
- ガス・電気・水道の提供とメンテナンス義務
家主は物件を貸す上で、ガス、水道、電気供給の設備を整えること、またその設備のメンテナンスをする義務があります。これはガス・水道の配管、電気の配線・ブレーカー設備の設置と整備を意味します。配管からの水漏れや電気配線上の漏電等は家主の義務により修理を行わなくてはなりません。ただし、テナントによる間違った使用法が原因の場合は、テナントの責任となります。
- シンク・バスタブ・トイレ等の衛生設備の提供とメンテナンスの義務
バスルームやキッチンには衛生上、シンク、バスタブ、トイレ等の設備を設置し、水漏れ等の支障が出た場合は修理をする義務が家主にあります。これは水を使用するための最低条件設備が整っているかを意味するため、家電(洗濯機、乾燥機、食洗機)に関しては家主には供給する義務はありません。 但し、家主が家電を付随品として物件を貸し出している場合は、それらの修理義務は家主に発生します。ただし、テナントによる間違った使用法が原因の場合は、テナントの責任となります。
- 暖房・ボイラー設備の提供とメンテナンスの義務
物件を貸す上で、家主には空間を暖めることが出来るヒーティングシステムと給湯設備の提供及びメンテナンス義務があります。
3. 契約更新
1.契約更新
契約更新の流れ
- 契約更新の時期
契約満期の2~3か月前に、契約更新についてのご案内を弊社よりメールにてお送りいたします。
- 家賃
契約更新時に家賃の見直しが行われる場合があります。
- 契約期間
契約更新の延長期間は通常1年で承っていますが、退去日をあらかじめ設定できる場合は1年未満の延長も可能となります。更新をご希望の場合は、家主との契約の見直し及びその承認が必要となりますので、契約更新に関するメールが届きましたら、できるだけ速やかに更新ご希望の有無をお知らせください。
- 更新手数料
法人契約の場合は、更新手数料として£120(VAT込)がかかります。
- リクエスト
修繕以外のリクエストについては、家主の判断次第となります。リクエストの程度は更新家賃額に反映されることが一般的です。
4. 退去
1.退去
いつ退去が可能かどうかは、契約書の途中解約条項(Break Clause)を確認する必要があります。通常テナントが行使できる解約条項は2種類となり、理由なしで行使できる「一般解約条項」または駐在員用に作られた転勤、帰任時のみに行使できる「ビジネス解約条項」となります。
退去の流れ
退去に関する手続き
退去通知に関する提出書類の仕様等は契約書に記載されておりますので、必ず契約書をご確認ください。また、退去通知を出すためには退去日の確定が必要となります。
弊社の基本契約書には、
Any notice under this agreement required to be given or served on the Landlord or any notice under the Landlord and Tenant Act 1987 Sections 47 and 48 shall be well and sufficiently given if personally served on the Landlord or the Landlord’s Agent RELO REDAC Strattons, Charles House, 108-110 Finchley Road, London NW3 5JJ or sent by Registered post between 9-30 am and 4-30 pm, Monday to Friday.
との記載があります。月曜日~金曜日の 9:30 ~ 16:30のみ退去通知の受領が可能となります。土曜日 又は日曜日に届いた退去通知は、週明けの月曜日に正式に受理されることとなります。
退去通知は、郵送またはメールにてお送り下さい。郵送の場合は、書留(recorded またはregistered delivery) での郵送方法をお選びください。紛失等による通知の遅延で生じた損害に関しては、弊社/家主では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、郵送で提出した場合は、電話又はメールにて弊社まで投函後ご連絡いただくことをお勧めいたします。
テナントの解約条項
個人契約、会社契約によって解約条項は異なります。
一般解約条項(個人契約) | ビジネス解約条項(会社契約) |
通常は契約開始日より 6 ヶ月以降に、30 日又は60 日前に通知を出す事で、契約を解除する事が可能となります。
契約によっては解約条項が入っていない場合もございますので、必ず契約書/ 契約更新書をご確認ください)1年目に解約条項が入っている場合は、2年目、3年目以降もこの条件が引き継がれるケースもございますので、必ずご確認ください。 (2 年目の更新後、再度はじめの6ヶ月間は途中解約条項が行使できないこともございます。) |
会社都合による異動を主な理由とし、ご契約内容に沿って途中解約が可能となります。解約条項が行使できる日、また事前通知期間は契約によって異なることもございますので、必ず契約書/ 契約更新書をご確認ください。
それ以外の理由による解約は認められません。仮にそれ以外の理由により退去の場合は、契約満了日まで家賃の支払い義務が発生いたしますのでご注意ください。 |
また、解約条項には中途解約条項と契約満了による満期解約条項があります。
契約途中解約による退去 | 契約満了による退去 |
お客様の契約書に解約条項(Break Clause)がある場合のみ、契約の途中解約が可能となります。契約書に記載されている解約条項が、お客様の解約条件
(例、英国外への移動、学区移動等)に沿っているか契約書をご確認ください。 |
弊社の契約書をご利用のお客様で契約満了日をもってご退去をなされる場合は、30 日ないし 60 日前の書面通知が必要となります。契約によって必要日数が異なりますので、契約書をご確認ください。 |
家主による解約条項
家賃が年間£100,000 未満の個人契約に関しては、Housing Act に基づき、契約開始後 6 ヶ月間は、家主が途中解約をすることは認められません。それ以外の契約(会社契約又は年間家賃額が£100,000以上の個人契約)に関しては、家主からの途中解約条項がある場合は契約開始から 6 ヶ月以降、最低 60 日前の通知が一般的となります。
退去(解約)通知
契約が「個人契約」と「会社契約」の場合では、退去通知の作成方法が異なりますのでご注意ください。 退去通知として特に指定の書式はありませんが、下図をご参照ください。必ず必須事項を含めた通知書の作成をお願いいたします。
- 退去日の指定(退去日が正式に指定されていない場合は、退去通知として受理することができません。)
ご契約者の署名(会社契約の場合は、人事・総務等ご担当者の署名が必要となります。)尚、退去の理由が必要となる契約内容の場合は、退去理由も必ず退去通知内にご明記ください。
2.最終家賃の支払い
毎月弊社に家賃をお振込みいただいている契約の場合は、弊社経理部より最終家賃の計算書をお送りいたします。家主又はその代理人に直接家賃をお支払いしている場合は、直接家主/代理人に問い合わせていただき、最終家賃の支払い手続きを進めてください。
中途解約の場合、一般的に最終家賃調整は日割り計算となります。
<日割り計算例>
月額£1,500 の契約で、毎月 1 日始まりの契約を 17 日で終了する場合
日割り計算 :17 日→£1,500 x 12 か月÷ 365 日=£49.315 (小数点第3位四捨五入)
£49.32x 17 日=£838.44-
※家賃の支払い方法として、毎月銀行の「Standing Order( 自動引き落とし ) 」を設定されていた場合は、取引銀行に対し必ずご自身で停止手続きを行ってください。第三者による停止手続きの代行は受け付けられません。
3. 退去に向けて必要な手配
クリーニング
契約終了時、テナントには原状復帰義務があるため、入居時と同レベルの清掃を行った上で家主に物件を引き渡す責任があります。入居時にプロによる清掃が入っていた場合(プロフェッショナルクリーニング)は、インベントリーチェックアウトの前日までに清掃業者を手配する必要があります。入居時に行われたクリーニングについては、インベントリーチェックインレポート内に記載がありますのでご確認ください。
※クリーニング後物件での宿泊はできませんので、ホテル等をご利用下さい。
- 清掃会社選び
家主によっては指定の清掃会社がある場合もありますので、まずは家主にお問い合わせください。なお、3 月~4 月と9 月~10 月は大変込み合う時期となりますので、余裕をもって早めに手配することをお勧めします。
特に家主の指定業者が無い場合は、引っ越しのパックとしてクリーニングサービスを付けられる場合が多く、値段も良心的ですので、まずは引っ越し業者にご確認ください。
また清掃を手配する際は、必ず領収書を保管してください。清掃完了の証明として家主へ提出していただくことがあります。
- クリーニングに関する諸注意
壁:ペンキが剥がれてしまうため、通常清掃業者では壁の掃除は行いません。
ソファー、ベッドマットレス:内側に鉄製のスプリングが入っているため、スチームクリーニングができない場合があります。
ラグや敷物:場合によってはドライクリーニングやスポットクリーニングができない場合があります。
窓外側の清掃:主に一軒家や地上階のフラットにお住まいのテナントの方が対象となり、清掃内容として含まれることがございます。事前に家主にご確認ください。
寝具、ベッドリネン、テーブルクロス、毛布類:ドライクリーニングに出すことも可能です。その際は必ず領収書を保管ください。
庭:契約上、庭のお手入れがテナント(賃借人)の責任範囲である場合は、退去直前に芝刈り、生垣の刈り込み、花壇の雑草の除去等が必要となります。
※退去時に清掃が不十分な場合は、家主側より清掃の費用を請求される場合があります。
インベントリーチェックアウト
インベントリーチェックアウトは弊社にて手配いたします。退去通知を受領後、弊社退去部よりMoving out sheet(質問票)をお送りいたしますので、ご希望の日時をご記入の上ご返信ください。月曜から土曜日の 9:30 ~ 15:30 の指定が可能です。日曜日、祝日は手配ができませんのでご注意ください。インベントリークラークの予約が必要となるため、遅くとも退去の 2 週間前までにはご返信ください。
インベントリーチェックアウトの予約キャンセル及び日時変更は、必ず 24 時間前までにお知らせください。24 時間前までにご連絡がない場合は、クラークより追加料金が請求されます。
尚、インベントリーチェックアウトの費用は、「個人契約」の場合は家主の負担、「法人契約」の場合はテナント側の負担となります。「法人契約」の場合、費用は直接業者にお支払い頂くか、またはデポジットからのお支払いが可能となりますので、ご希望のお支払い方法を Moving out sheet にご記入ください。
お引越し
お引越しは、クリーニング及びインベントリーチェックアウト日前に済ませていただく必要があります。引越し業者の手配はお客様ご自身でお願いいたします。
デポジット(敷金)返金先の確認
デポジット返金のための銀行口座をご指定ください。返金先が勤務先の口座または個人の口座かをご確認の上、銀行口座の必要事項をMoving out sheetにご記入ください。なお、海外送金をご希望の際は、手数料として£30 がかかります。
※海外送金をご希望の際は、銀行名、支店名、支店住所、支店コード、口座名義人名、口座番号、スイフトコード、口座名義人の住所、連絡先が必要となります。銀行によっては必要事項が異なりますので、各銀行にご確認の上退去部担当者までお知らせください。
公共料金の解約
カウンシル、電気、ガス、水道、その他インターネットやテレビ、電話等の解約手続きを行う必要があります。
ご要望により、カウンシルへの退去通知、電気、ガス、水道の最終メーターの数値報告につきましては、各供給会社まで弊社が代行して通知を行うことができます。但し、通知後の清算手続きに関しては、各供給会社と契約者ご本人様とのやり取りが必要となりますのでご注意ください。最終請求書の遅れ等に対する対応、問い合わせにつきましては、個人情報保護法により第三者である弊社では関与することができませんので、あらかじめご了承ください。上記通知の代行をご希望の場合は、Moving out sheetの該当箇所にご記入ください。
※解約手続きを速やかに進める方法として、あらかじめ各社ウェブサイトにご自身のアカウントを作成しておくことをお勧めいたします。解約の確定通知や最終の請求書発行のために長期間待たされることなく、ご自身のウェブアカウント上で簡単かつ迅速に解約及び清算の手続きを行う事ができます。
※BTやケーブルテレビ、TVライセンス、インターネット、携帯等は、個人情報保護法の下第三者による
代行手続きを受け付けてもらえません。解約のお手続きはご自身で行ってください。
- 1か月前
【固定電話・携帯・インターネット等】:電話でしか解約手続きが受け付けられない会社もあります。
解約受付期間を含め、各社ウェブサイトをご確認下さい。
- 2週間前
【カウンシルタックス】:電話またはウェブ上のアカウントから転出届(Moving out)の手続きが行え
ます。退去日を基に清算手続きが必要となります。
【TVライセンス】:ウェブ上から解約ができ、契約期間が1か月以上残っている場合は返金手続きが行え
ます。(Cancellation and Refunds)
- 退去日以降
【電気、ガス、水道】:退去日にクラークと一緒に確認する「メーターの最終数値」が必要となるため、解約手続きは
退去日以降にしか行えません。インベントリーチェックアウトレポートがお手元に届いてから
お手続きを進めてください。少しでも早く解約したい場合は、退去日にクラークと一緒に
メーターの最終数値を写真に撮って控え、ご自身のウェブアカウントや電話で解約手続きを
進めることができます。
郵便物の取り扱い
Royal Mail では、移転先( 国外含む) への転送サービス(Redirection)を有料で行っています。
引越日前よりウェブサイト上で申し込むことができます。但し、Royal Mailのウェブアカウントへの登録が必要となります。なお、弊社では退去後の郵便物の管理、転送等の対応はお受けしかねますのでご了承ください。
大使館への帰国申請
帰国または転居等により在留届の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更内容を大使館に届け出ることが義務づけられています。オンライン在留届(ORRネット)を利用して帰国又は転出の届け出を行ってください。なお、過去に書面で在留届を提出された方は、オンラインの手続きではなく、郵送又は電子メールにて届け出てください。申請用紙は在英国日本大使館のウェブサイトよりダウンロードをすることができます。
在英国日本大使館:(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login)
インベントリーチェックアウトに向けたご準備
ご入居時に作成された「インベントリーチェックインレポート」を基に、退去日(チェックアウト)にインベントリークラークが家具や備品の有無、物件の状態をひとつずつ入居時の状態と照らし合わせながら確認をしていきますので、スムーズに確認できるようあらかじめご準備をしてください。
チェックアウトの基本確認事項
- 契約書に記載された入居者の義務・責任範囲について再度ご確認ください。
- 移動した家具等は、事前にチェックインレポート通りの場所にお戻し下さい。特に食器、寝具等はチェックしやすいようにまとめ、ご入居時と同じ場所にお戻し下さい。
- 紛失したもの、破損したものは必ず列挙し、事前に家主/管理会社にお知らせください。インベントリークラークにも必ずお知らせください。
- インベントリーリストにないもの(私物)は必ずご自身で処分をしてください。ご退去後に家主側が処分する場合、撤去費用はテナントへの請求対象となります。
- 各部屋の電球をご確認いただき、切れているものは必ず交換して下さい。電球が切れたまま退去された場合は、後日家主が交換の手配をすることになり、電球代に加え人件費を請求されることもございます。
4.最終退去日(インベントリーチェックアウト当日)
最終退去日であるインベントリーチェックアウト当日は、インベントリークラークが物件にお伺いします。できるだけクラークと一緒に各部屋を回り、入居時との相違点を綿密に確認してください。また、紛失・破損したものは必ずクラークにお知らせください。気になる点がある場合は躊躇することなくクラークに質問及び報告をしていただくことを強くお勧めします。
全てのチェックが終了した後、クラークに鍵を渡した段階で退去完了となります。鍵はクラークから弊社または家主/代理人に返却されます。その後一切物件への立ち入りができなくなりますので、忘れ物がないよう十分ご注意ください。なお、弊社管理物件以外に関しまして、弊社社員はインベントリーチェックアウトには立ち会いませんので、あらかじめご了承ください。また、管理物件の弊社社員の立ち合いは平日のみとなります。
メーターリーディング(検針)
インベントリーチェックアウト時、クラークと共に最終メーターリーディング(検針)を行います。電気、ガス、水道の各供給会社の解約手続きにはその「メーターの最終数値」が必要となります。インベントリーチェックアウトレポートをお待ちいただくか、クラークと一緒にメーターの写真を撮って数値を控え、電話またはウェブ上のマイアカウントから解約手続きを行ってください。
5.デポジット(敷金)の返金
デポジット(敷金)の清算
退去(インベントリーチェックアウト)後、インベントリークラークから弊社退去部にレポートが届き次第、テナント側と家主側双方へメールでお送りいたします。通常チェックアウトレポートは退去日から 1 週間以内に送付されますが、繁忙期にはさらに時間がかかる場合があります。2 週間経ってもレポートがお手元に届かない際は、退去部までお知らせください。
レポートをお受け取り後速やかに内容をご確認頂き、相違が無いか2 週間以内にお知らせください。レポートの内容に問題がなければ、原状回復を希望する箇所とその費用について、家主から弊社まで詳細の連絡が入ります。弊社にて内容を精査後、テナントに承認を取り、双方の合意、各種光熱費、カウンシルタックスの支払いをもってデポジットの(敷金)返金を行います。ダメージの状況等によっては例外もございます。
- 個人契約(AST)-家賃が£100,000 を超えない場合
契約形態が 「Assured Short Hold Tenancy ( 通称 AST)」 の場合、テナントがデポジットを支払った時点から30日以内に、「Tenancy Deposit Protection Scheme」 に基づき、政府公認のデポジット保護機関にデポジットを登録・保護する必要があります。弊社では政府公認の保護機関の一つである「mydeposits」に登録をし、デポジットが保護されることになります。登録をした時点で、その証明書をエージェント 又は家主がテナントに送付しますので、退去まで大切に保管してください。
※デポジット自体がこの政府公認機関で保持されるわけではなく、エージェント又は家主がデポジットを保持していることを登録し、その保持者が法律に従ってデポジット保持能力と清算を行う義務が課され、保護される形式となります。
- 会社契約の場合
インベントリーチェックアウトの費用について、Moving out sheet内で「デポジットから支払い」を選択いただいた場合は、デポジットから清算を行います。
mydepositによるデポジット清算の一般的な流れ
① インベントリーチェックアウトを行い、テナントが退去します。この時点でエージェント / 家主がmydeposit にテナントが退去したことを通達。登録されていたデポジットの保護期間はこの時点から 3 ヶ月で終了します。
② 家主、テナント双方がインベントリーチェックアウトレポートを受領します。
③ テナントは退去時から 10 日以内に書面にてデポジット保持者(エージェント / 家主)にデポジットの返金を通達 / 催促します。
(必ずこの通達記録を残す様心掛けてください。)
④ エージェント/ 家主はインベントリーチェックアウトレポートに基づき、損害請求を行い(現状復帰費用見積もり等を提示してもらう場合あり)、その清算の交渉に入ります。
⑤ 返金の通達をしてから 10 日以内に両者の合意が得られなかった場合、または合意した金額の支払いが 10 日以内になされない場合(通常送金には銀行の処理の関係上数日掛かります)、テナントはmydeposit の仲裁機関 ADR(Alternative Dispute Resolution)に無料にて仲裁を要請することができます。(状況に応じて交渉が長引くこともあるため、10 日以上の時間 / 期間かけて交渉を続けることも可能です)
⑥ 両者が全額又は部分的な返金に合意した場合、デポジット保持者はその返金合意済み金額を10 日以内にテナントに支払う義務があります。
⑦ テナントが ADR に仲裁を要請した場合、契約書のコピー、デポジットの登録証明書、家主の請求が法外であることの証明書類等の提出が必要となります。(ADR の利用は原則無料ですが、証拠提出等に関わる費用はテナント自身の負担となります)。ADR は上記要請を受けた日から 10 営業日以内にその旨をエージェント / 家主に通知します。
⑧ エージェント / 家主は上記の通達を受けてから 10 営業日以内に、その通知を受領したことを ADR に通達するとともに、合意しなかった金額分のデポジットを mydeposit まで送金します。又、エージェント/ 家主はこのADR を使用し仲裁してもらうかの意思表示をしなくてはなりません。
⑨ エージェント/ 家主が ADR を使用することを承認した場合は、その時点から 10 営業日に損害請求の正当性を証明する書類等の提出が義務付けられます。
⑩ テナントとエージェント/ 家主から提出された書類全ての証拠書類を基に、ADR の最終裁定が下されます。
⑪ ADR が最終裁定を下した場合、その決定に基づき 10 日以内にテナントとエージェント/ 家主へデポジットの返済と損害の支払いがなされることとなります。
⑫ もし、エージェント / 家主がADR の仲裁を拒んだ場合は、裁判所(County Court)に上訴し仲裁してもらうか、エージェント / 家主との交渉が合意できるまで続行することとなります。裁判所へ上訴する場合は、費用が別途かかります。
注:Tenancy Deposit Protection Scheme はその規則が不定期に変更することがありますので、弊社退去部門に確認するか、必ず登録されている機関のウェブサイト等で最新の情報を確認下さい。